遺骨の処分でお困りではありませんか?
目次
遺骨の処分というと聞こえは悪いですが、遺骨の対処についてお悩みの方は少なくないと思います。
遺品の整理中に誰だかわからない骨壷が見つかることもあります。
遺骨が不要となるケース
故人に思い入れがない
突然警察から連絡が入り、遠縁の親戚が孤独死で亡くなったので引き取ってほしいと言われることがあります。
面識のない親戚の場合、自分のお墓に入れたり、自宅に置くのに抵抗感が生まれます。
遺品整理の際に見つかった遺骨の場合も縁の薄い親族というケースが多いです。
また、生前に仲違いをしていた等の理由で遺骨の面倒をみるほどの思い入れがない場合もあるでしょう。
墓じまいをしたとき
撤去したお墓の中には、古い遺骨が数多く存在していることもあります。
誰だか分からない遺骨がでてくることもあります。
お墓がない
経済的な理由や後継者問題などで、お墓を作れないこともあります。
納骨せずに自宅で安置することになりますが、家庭の事情によってはできない場合もあります。
手元供養にした残り
分骨してアクセサリーなどにした場合、残った遺骨の処分を考える必要があります。
遺骨を捨てるのは犯罪です
不要だからといって、遺骨をゴミとして捨てたり、勝手に自分の庭に埋めたりすると処罰対象となります。
刑法190条で「死体損壊等」が規定されているため、遺骨を捨てることは犯罪となります。
墓埋法4条「墓地以外への遺骨埋蔵禁止」の条文で、墓地以外の場所に捨てたり埋めたりすることも違法行為となります。
遺骨の処分方法
できるだけ簡単に費用をかけずに、合法的に処理するにはどのような方法があるのでしょうか。
散骨する
散骨とは、遺骨を粉状にした後、海や山に撒く方法のことです。
合祀墓へ納骨する
合祀とは、複数の他人の遺骨と一緒に埋葬する方法で永代供養のひとつです。
火葬場で処分する
火葬場では、遺骨は遺族が引き取らなければならないことになっています。
しかし、供養塔を併設している火葬場の場合、不要となった遺骨を引き取って処分してもらえることもあります。
遺骨を受け取りたくないときには「焼き切り」という方法があります。
焼き切りとは、灰も残らないくらい高温で燃やし尽くすことです。
焼き切りが希望の場合は、実施可能な火葬場が限られているので事前に確認しましょう。
お墓の納骨室がいっぱいのとき
先祖代々受け継がれているお墓の納骨室がいっぱいで次の骨壷が入りきれない場合はどのように対処すればよいのでしょうか。
1つ目は、お墓の中で土に還す方法です。
古い順に骨壷から取り出し土に埋めていくことでスペースを確保します。
2つ目は、1つの骨壷にまとめてしまう方法です。
古い順に骨壷から取り出し、粉骨することで嵩を減らして複数の遺骨を1つの骨壷に納めます。
ペットの遺骨の場合
ペットの遺骨と一緒のお墓に埋葬されたい、自宅の庭に埋葬したい、と願う人も増えていますが法的には全く問題ありません。
ただし、墓地の規定によってはペットの埋葬ができない場合もあるので事前の確認が必要です。
また、人間と違い、ペットの遺骨は産業廃棄物としての扱いになります。
ペットに愛着のある人たちには不憫に感じるかもしれませんが、特に思い入れがなければ可燃物としてゴミに出しても違法にはなりません。
~筆者のひとりごと~
自己紹介:40代男性。妻と長女の3人暮らし。涙もろくロマンチスト。
今回の記事では、遺骨の処分方法について紹介しました。
経済的な理由や家庭の事情などで、お墓に納骨することができずに残された遺骨の対処については少子高齢化の現代社会において看過できない問題だと思います。
遺骨をコインロッカーに置き去りにしたり、電車内に放置される事例なども報道されています。
遺骨を遺棄することは犯罪行為ですので絶対にやめましょう。
現実的には、散骨や合祀墓で供養する方法が金銭的、精神的にもよいのではないでしょうか。
費用を抑えた供養方法についても紹介させていただいたので是非参考にしてくださいね。
最後まで記事を読んでいただき誠にありがとうございました。