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時代とともに~供養の新しいかたち
2020-05-17

改葬許可証の入手の流れ


墓じまい、改葬(お墓のお引越)を行う際に「改葬許可証」という書類が必要となります。
この改葬許可証は役所での手続きを経て入手することができますが、初めての方にとっては不安に感じることもあるでしょう。
スムーズに改葬手続きができるように解説します。

墓じまいの流れ

墓じまいはご自身で勝手に行うことはできません。
勝手にお墓を撤去したり遺骨を移動することは法律で禁じられています。
行政手続きはもちろん親戚や霊園管理者の承諾や協力が必要です。

1.まず最初に行うことは「相談」から

ご家族、ご親族の方へ「墓じまいしたい旨」「墓じまいした後の予定」などの考えをお伝えすることが、後々の親戚間のトラブルを回避するためにも大切なことです。

寺院や霊園管理者へ相談することも重要です。
突然、なんの相談もなしに書類上の手続きだけ進めたとしたら先方も気持ちのよいものではないでしょう。
今までご先祖さまのお墓を守っていただいた感謝の御礼を添えて事前に話しておくことでスムーズに墓じまいを行うことができます。

2.次に「新しい埋葬先」を探します

ご親戚や霊園管理者の承諾を得られたら、次に新しい埋葬先を探します。
なぜなら、新しい埋葬先が決まっていないと遺骨を取り出すことができないからです。
具体的には新しい埋葬先から発行される「受入証明書」や「墓所使用許可証」の書類が必要となります。

3.役所で書類手続きを行い、改葬許可証を入手します

新しい埋葬先が決定したら、次に行うのは役所での手続きとなります。
役所手続きにおいて必要な書類についてそれぞれ説明いたします。

改葬許可証を入手するために準備すること

改葬許可証の交付を受けるためには以下の3つの書類が必要です。

  1. 改葬許可申請書
  2. 受入証明書
  3. 埋葬証明書

改葬許可申請書

改葬許可申請書
(川崎市)

改葬許可申請書は、今あるお墓の市区町村役場で入手することができます。

役場の窓口で入手できる他、自治体によっては郵送やFAX、ホームページなどからも入手することができるので問い合わせてみるとよいでしょう。

ご自身の最寄りの役所ではなく、今あるお墓の市区町村役所で入手する点に注意しましょう。

改葬許可申請書に必要事項を記入

自治体によってフォーマットや記入内容に違いがあることもあります。
一般的に記載することが多いものを紹介します。

・死亡者の情報を記入
死亡者の本籍や住所、氏名、性別、死亡年月日を記入します。
火葬年月日や埋葬年月日の記入を求められることもあります。
古い遺骨の場合、不明な箇所もあることと思いますが、その際は「不詳」と記入することで受理してもらえます。

・申請者の情報を記入
申請者の住所、氏名、死亡者との続柄を記入します。

・墓地・霊園管理者の情報を記入
現在のお墓と引越し先のお墓の2種類の墓地管理者の名称・住所・捺印などが必要となります。
書き方としては、墓地・霊園管理者にお願いして記入してもらうのが一般的です。
(社判やゴム印などを押してもらいます)

・改葬の理由を記入します
「新しく墓地を購入したため」と記入することで受理してもらえます。

受入証明書

受入証明書は、引越し先の墓地・霊園管理者に発行してもらう書類です。
遺骨の受け入れを証明する書類ですので、引越し先の墓地・霊園管理者の捺印が必要となります。
受入証明書の代替として、新墓地の「墓所使用許可証」の提示が求められることもあります。

埋葬証明書

埋葬証明書は、今あるお墓の墓地・霊園管理者に発行してもらう書類です。
現在の墓地に遺骨が間違いなく納骨されている証明書となります。
墓地・霊園管理者に署名・捺印をお願いして発行されるものですので、事前に墓じまいの相談することが大切です。

改葬許可証の交付

改葬許可証(川崎市)

「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋葬証明書」3点の書類を揃えた後、今あるお墓の市区町村役場へ提出します。
3点の書類が受理されると、今あるお墓の市区町村役場から「改葬許可証」が交付されます。
書類を提出した後、改葬許可証が交付されるまでの期間は即日~1週間程度と自治体によって異なるので時間にゆとりをもって手続きを進めたほうがよいでしょう。
この「改葬許可証」は引越し先のお墓へ納骨する際に必要となる書類ですので大切に保管して下さい。

改葬許可証の入手後

改葬許可証が発行されると、いよいよ墓じまいを行うことが可能になります。

今あるお墓の墓地・霊園管理者へ改葬許可証を提示

改葬許可証を提示をすることで公に改葬の許可が認められたことになり、お墓を解体することができるようになります。
今まで使用していた墓地は、墓石を解体して更地に戻して墓地・霊園管理者へ返還します。
魂抜きといわれる閉眼供養を行った後に遺骨を取り出します。

取り出した遺骨(骨壷)の状態の確認

お墓から取り出した遺骨や骨壷の状態を確認します。
外墓地に長期間保管されていた場合、「骨壷が割れていた」「骨壷の中に水がたまっていた」「壷のふたが外れて土砂が入っていた」「異臭がした」などのケースが考えられます。
新しい墓地へ納骨する前に遺骨や骨壷をきれいな状態にしてあげたいものです。
また、遺骨の粉末化(粉骨)を行うことにより骨壷を一つにまとめたり小さな骨壷に移し替えすることで省スペース化が実現できます。

粉骨について詳しくはこちら

引越し先のお墓へ納骨

遺骨や骨壷がきれいな状態になったら引越し先のお墓へ納骨します。
引越し先へ納骨する際に「改葬許可証」を墓地・霊園管理者へ提出します。
新しいお墓へ納骨する場合は、魂入れといわれる開眼供養を行います。
納骨を行うことで「改葬」(=お墓のお引越し)が完了となります。

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~筆者のひとりごと~

自己紹介:40代男性。妻と長女の3人暮らし。涙もろくロマンチスト。

今回の記事では、改葬許可証についてまとめました。

改葬許可証は、墓じまい・お墓の引越しを行う際に必要不可欠の書類です。
この改葬許可証の入手手続きにおいては墓地・霊園管理者の協力が必要ですので、事前に相談しておくことでスムーズに準備を行うことができるようになります。
墓じまい・改葬を経験したことがない人にとっては、どのように手続きを進めたらよいかわからないと思い悩むこともあるのではないでしょうか。
今回の記事で不安な気持ちを少しでも払拭できたら幸いです。
ご先祖さまを想いながら手続きを進めることが大切だと思います。

最後まで記事を読んでいただき誠にありがとうございました。

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