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時代とともに~供養の新しいかたち
2020-12-18

遺骨を分骨するには何が必要

大好きだった故人の遺骨を分骨(ぶんこつ)して一部だけ持っておきたい。
遺骨の一部を自分のそばに置いて供養していきたい、という方も少なくありません。
では実際に分骨するにあたって何が必要かをお答えします。

分骨は違法ではない


分骨をする事自体に関しては違法ではありません。
遺骨を別々にしてしまうのはよくないという考えもありますが、別々にしてはいけないなどの決まりはありません。
故人に対してどう供養したいかという気持ちが大事なのではないでしょうか。

実際に分骨をするには分骨した遺骨をどこに安置するかで必要なものが変わってきます。

【自宅へ】

  • 特に必要な書類はありません。
  • 分骨した遺骨を納める容器が必要です。
  • 自宅に安置する分には問題ありません。
    ※自宅の庭に撒いたり、土に埋めたりしてしまうと墓地・埋葬などに関する法律「墓埋法(ぼまいほう)」で定められている「墓地以外に遺骨を埋葬してはいけない」に当てはまるので違法になってしまう恐れがあります。

【他のお墓へ】

  • 納骨する為に分骨証明証が必要となります。
  • 本骨を納めている管理者に発行してもらえます。
  • こちらも同じく分骨した遺骨を納める容器が必要です。

分骨用の遺骨を取り出すタイミング

【火葬場で遺骨を分骨する】
事前に葬儀屋さんに相談しましょう。
火葬して収骨するときに分骨してくれます。

【納骨前に自分で取り出しておく】
分骨用に取り出すことを管理者に予め連絡をしておきましょう。

【納骨当日に分骨をお願いする】
断られるケースもあるので確認しておきましょう。

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